【名古屋市千種区】愛知の自動車手続きサポート

052-990-3957 09:00~18:00

車庫証明とは?必要な人・必要書類・取得までの流れを分かりやすく解説


車を購入したり、住所変更をしたりしたときに必要になることが多いのが「車庫証明」です。


ただ、初めて手続きをする方にとっては、

「そもそも車庫証明って何?」
「どんなときに必要なの?」
「何を用意すればいいの?」

と分からないことも多いのではないでしょうか。


車庫証明は、正式には自動車保管場所証明といい、自動車の保管場所がきちんと確保されていることを証明するための手続きです。

愛知県警でも、普通車の保管場所証明申請について、申請書や所在図・配置図、使用権原書面などが必要になると案内しています。


この記事では、車庫証明の基本から、必要になる人、必要書類、取得までの流れまで、初めての方にも分かりやすく解説します。



車庫証明とは?


車庫証明とは、その車を保管する場所があることを証明する書類です。
普通車の登録手続きでは、警察署へ保管場所証明の申請を行い、その後、運輸支局等で登録手続きを進める流れになります。

OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)でも、変更登録などの際に警察署への保管場所証明申請が含まれると案内されています。


簡単にいうと、
「この車を置く場所はちゃんとあります」
と示すための手続きです。


道路を保管場所代わりに使うことはできませんので、車を所有する以上、適切な駐車場所を確保する必要があります。

警察庁も、保管場所制度は道路を自動車の保管場所として使用させないことを目的とした制度の一つとして説明しています。



車庫証明が必要になるのはどんなとき?


一般的には、次のような場面で車庫証明が必要になります。


1. 新しく普通車を購入したとき


新車・中古車を問わず、普通車を登録するときは、車庫証明が必要になることがあります。

国土交通省の登録案内でも、登録に必要な書類の前提として手続案内が用意されています。



2. 車の名義変更をするとき


個人間売買やご家族間での譲渡などで名義変更をする場合にも、通常は車庫証明が必要になります。

国土交通省は、車の所有者の名義を変更する移転登録の手続を案内しています。



3. 引っ越しなどで住所変更をするとき


車検証の住所を変更する場合も、使用の本拠の位置や保管場所の変更に応じて、車庫証明が必要になることがあります。

OSSの案内でも、引っ越しや車庫の場所変更等により変更登録が必要になる場合、保管場所証明申請が含まれると説明されています。



どんな車でも必ず必要ですか?


よく「軽自動車でも車庫証明が必要ですか?」と聞かれますが、普通車と軽自動車では扱いが異なります。

愛知県警では、普通車は保管場所証明申請軽自動車は保管場所届出として案内しており、軽自動車の届出は証明申請とは別手続きです。

さらに、愛知県警の案内では、普通車の保管場所証明申請には手数料が必要ですが、軽自動車の保管場所届出や保管場所変更届出については手数料不要とされています。


つまり、一般に「車庫証明」と呼ばれていても、


普通車は証明申請、軽自動車は届出


という違いがあります。


なお、具体的にどの手続きが必要かは、車種や地域、登録内容によって異なる場合がありますので、不安な場合は事前確認がおすすめです。



車庫証明の主な必要書類


愛知県警が案内している普通車の保管場所証明申請に必要な基本書類は、次のとおりです。


1. 自動車保管場所証明申請書


正副各1通が必要です。
愛知県警の案内では、申請書は2部作成する形になっています。



2. 所在図・配置図


車を保管する場所がどこにあるのか、また、駐車スペースの位置や出入口などが分かる図面です。
愛知県警も、所在図・配置図を提出書類として案内しています。



3. 保管場所の使用権原書面


その駐車場所を使う権利があることを示す書類です。
愛知県警では、次のいずれかを案内しています。


  • 自己所有の土地の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
  • 他人所有の土地の場合:保管場所使用承諾証明書
  • 共有の場合:共有者全員の署名のある使用承諾証明書
  • 場合によっては:駐車場賃貸借契約書の写しでも可



4. その他、必要に応じて求められる書類


申請内容によっては、使用の本拠の位置を確認する資料など、追加書類が必要になる場合があります。

愛知県警も、個別の事情によっては別途書類が必要になると案内しています。



車庫証明を取るまでの流れ


車庫証明の取得は、一般的に次の流れで進みます。


1. 必要書類を準備する


まずは申請書、所在図・配置図、使用権原書面などをそろえます。
書類に不備があると、再提出や補正が必要になることがあります。



2. 管轄の警察署へ申請する


車の「使用の本拠の位置」を管轄する警察署に申請します。
警察庁の通達でも、「使用の本拠の位置」は保管場所証明等の事務において重要な基準として扱われています。



3. 警察署で審査・確認が行われる


申請後、記載内容や保管場所の状況について確認が行われます。
内容に問題がなければ、証明書の交付へ進みます。



4. 車庫証明書を受け取る


交付後、その車庫証明書を使って運輸支局等で名義変更や住所変更などの登録手続きを進めます。

国土交通省やOSSの案内でも、警察署での保管場所証明手続の後に登録手続が続く流れが示されています。



愛知県での申請手数料


愛知県警の案内では、普通車の保管場所証明申請の手数料は2,300円です。

支払方法は、キャッシュレス決済または愛知県収入証紙と案内されています。

なお、軽自動車の保管場所届出・保管場所変更届出は手数料不要です。



よくある注意点


駐車場を借りているのに承諾書が取れていない


月極駐車場を借りていても、使用承諾証明書や契約書の写しなど、使用権限を示す資料が必要です。



所在図・配置図が分かりにくい


図面が小さすぎる、どこに停めるのか不明確、道路との位置関係が分からないといった場合は、補正になることがあります。

愛知県警も、所在図・配置図は位置が分かりやすいよう、図面・文字とも大きめに記載するよう案内しています。



申請先の警察署を間違える


申請先は、原則として「使用の本拠の位置」を管轄する警察署です。

住所地と実際の使用場所が違うケースでは、どこへ出すべきか迷いやすいため注意が必要です。



名義変更や住所変更の期限に追われてしまう


車庫証明を先に取得しないと、その後の登録手続が進められない場面があります。

車の購入や引っ越しの予定がある場合は、早めの準備がおすすめです。



自分でできる?行政書士に依頼するメリット


車庫証明はご自身で申請することも可能です。
ただし、次のような方は、行政書士に依頼するメリットがあります。


  • 平日に警察署へ行く時間が取れない方
  • 書類の書き方に不安がある方
  • 名義変更や住所変更もあわせて進めたい方
  • 駐車場の承諾書や必要書類の判断に迷っている方


特に、仕事で忙しい方や、県外ディーラー・個人売買などで急ぎの手続きが必要な方にとっては、専門家へ依頼することで手間や時間を大きく減らせます。



まとめ


車庫証明は、普通車の登録や名義変更、住所変更などで必要になる大切な手続きです。


基本的には、

  • 申請書
  • 所在図・配置図
  • 使用権原書面


を準備し、管轄の警察署へ申請する流れになります。

愛知県警では、普通車の保管場所証明申請にこれらの書類が必要で、申請手数料は2,300円と案内しています。


もっとも、実際には


「この場合はどの書類が必要?」
「契約書の写しで足りる?」
「住所と使用場所が違うけど大丈夫?」


など、個別事情で迷うことも少なくありません。

車庫証明の取得でお困りの方、名義変更や住所変更もあわせてご相談されたい方は、どうぞお気軽にご相談ください。



車を購入したり、住所変更をしたりしたときに必要になることが多いのが「車庫証明」です。


ただ、初めて手続きをする方にとっては、

「そもそも車庫証明って何?」
「どんなときに必要なの?」
「何を用意すればいいの?」

と分からないことも多いのではないでしょうか。


車庫証明は、正式には自動車保管場所証明といい、自動車の保管場所がきちんと確保されていることを証明するための手続きです。

愛知県警でも、普通車の保管場所証明申請について、申請書や所在図・配置図、使用権原書面などが必要になると案内しています。


この記事では、車庫証明の基本から、必要になる人、必要書類、取得までの流れまで、初めての方にも分かりやすく解説します。



車庫証明とは?


車庫証明とは、その車を保管する場所があることを証明する書類です。
普通車の登録手続きでは、警察署へ保管場所証明の申請を行い、その後、運輸支局等で登録手続きを進める流れになります。

OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)でも、変更登録などの際に警察署への保管場所証明申請が含まれると案内されています。


簡単にいうと、
「この車を置く場所はちゃんとあります」
と示すための手続きです。


道路を保管場所代わりに使うことはできませんので、車を所有する以上、適切な駐車場所を確保する必要があります。

警察庁も、保管場所制度は道路を自動車の保管場所として使用させないことを目的とした制度の一つとして説明しています。



車庫証明が必要になるのはどんなとき?


一般的には、次のような場面で車庫証明が必要になります。


1. 新しく普通車を購入したとき


新車・中古車を問わず、普通車を登録するときは、車庫証明が必要になることがあります。

国土交通省の登録案内でも、登録に必要な書類の前提として手続案内が用意されています。



2. 車の名義変更をするとき


個人間売買やご家族間での譲渡などで名義変更をする場合にも、通常は車庫証明が必要になります。

国土交通省は、車の所有者の名義を変更する移転登録の手続を案内しています。



3. 引っ越しなどで住所変更をするとき


車検証の住所を変更する場合も、使用の本拠の位置や保管場所の変更に応じて、車庫証明が必要になることがあります。

OSSの案内でも、引っ越しや車庫の場所変更等により変更登録が必要になる場合、保管場所証明申請が含まれると説明されています。



どんな車でも必ず必要ですか?


よく「軽自動車でも車庫証明が必要ですか?」と聞かれますが、普通車と軽自動車では扱いが異なります。

愛知県警では、普通車は保管場所証明申請軽自動車は保管場所届出として案内しており、軽自動車の届出は証明申請とは別手続きです。

さらに、愛知県警の案内では、普通車の保管場所証明申請には手数料が必要ですが、軽自動車の保管場所届出や保管場所変更届出については手数料不要とされています。


つまり、一般に「車庫証明」と呼ばれていても、


普通車は証明申請、軽自動車は届出


という違いがあります。


なお、具体的にどの手続きが必要かは、車種や地域、登録内容によって異なる場合がありますので、不安な場合は事前確認がおすすめです。



車庫証明の主な必要書類


愛知県警が案内している普通車の保管場所証明申請に必要な基本書類は、次のとおりです。


1. 自動車保管場所証明申請書


正副各1通が必要です。
愛知県警の案内では、申請書は2部作成する形になっています。



2. 所在図・配置図


車を保管する場所がどこにあるのか、また、駐車スペースの位置や出入口などが分かる図面です。
愛知県警も、所在図・配置図を提出書類として案内しています。



3. 保管場所の使用権原書面


その駐車場所を使う権利があることを示す書類です。
愛知県警では、次のいずれかを案内しています。


  • 自己所有の土地の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
  • 他人所有の土地の場合:保管場所使用承諾証明書
  • 共有の場合:共有者全員の署名のある使用承諾証明書
  • 場合によっては:駐車場賃貸借契約書の写しでも可



4. その他、必要に応じて求められる書類


申請内容によっては、使用の本拠の位置を確認する資料など、追加書類が必要になる場合があります。

愛知県警も、個別の事情によっては別途書類が必要になると案内しています。



車庫証明を取るまでの流れ


車庫証明の取得は、一般的に次の流れで進みます。


1. 必要書類を準備する


まずは申請書、所在図・配置図、使用権原書面などをそろえます。
書類に不備があると、再提出や補正が必要になることがあります。



2. 管轄の警察署へ申請する


車の「使用の本拠の位置」を管轄する警察署に申請します。
警察庁の通達でも、「使用の本拠の位置」は保管場所証明等の事務において重要な基準として扱われています。



3. 警察署で審査・確認が行われる


申請後、記載内容や保管場所の状況について確認が行われます。
内容に問題がなければ、証明書の交付へ進みます。



4. 車庫証明書を受け取る


交付後、その車庫証明書を使って運輸支局等で名義変更や住所変更などの登録手続きを進めます。

国土交通省やOSSの案内でも、警察署での保管場所証明手続の後に登録手続が続く流れが示されています。



愛知県での申請手数料


愛知県警の案内では、普通車の保管場所証明申請の手数料は2,300円です。

支払方法は、キャッシュレス決済または愛知県収入証紙と案内されています。

なお、軽自動車の保管場所届出・保管場所変更届出は手数料不要です。



よくある注意点


駐車場を借りているのに承諾書が取れていない


月極駐車場を借りていても、使用承諾証明書や契約書の写しなど、使用権限を示す資料が必要です。



所在図・配置図が分かりにくい


図面が小さすぎる、どこに停めるのか不明確、道路との位置関係が分からないといった場合は、補正になることがあります。

愛知県警も、所在図・配置図は位置が分かりやすいよう、図面・文字とも大きめに記載するよう案内しています。



申請先の警察署を間違える


申請先は、原則として「使用の本拠の位置」を管轄する警察署です。

住所地と実際の使用場所が違うケースでは、どこへ出すべきか迷いやすいため注意が必要です。



名義変更や住所変更の期限に追われてしまう


車庫証明を先に取得しないと、その後の登録手続が進められない場面があります。

車の購入や引っ越しの予定がある場合は、早めの準備がおすすめです。



自分でできる?行政書士に依頼するメリット


車庫証明はご自身で申請することも可能です。
ただし、次のような方は、行政書士に依頼するメリットがあります。


  • 平日に警察署へ行く時間が取れない方
  • 書類の書き方に不安がある方
  • 名義変更や住所変更もあわせて進めたい方
  • 駐車場の承諾書や必要書類の判断に迷っている方


特に、仕事で忙しい方や、県外ディーラー・個人売買などで急ぎの手続きが必要な方にとっては、専門家へ依頼することで手間や時間を大きく減らせます。



まとめ


車庫証明は、普通車の登録や名義変更、住所変更などで必要になる大切な手続きです。


基本的には、

  • 申請書
  • 所在図・配置図
  • 使用権原書面


を準備し、管轄の警察署へ申請する流れになります。

愛知県警では、普通車の保管場所証明申請にこれらの書類が必要で、申請手数料は2,300円と案内しています。


もっとも、実際には


「この場合はどの書類が必要?」
「契約書の写しで足りる?」
「住所と使用場所が違うけど大丈夫?」


など、個別事情で迷うことも少なくありません。

車庫証明の取得でお困りの方、名義変更や住所変更もあわせてご相談されたい方は、どうぞお気軽にご相談ください。